酒税法 第4条(酒類の種類等に係る経過規定)
- この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第三条第九号ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五以上百分の二十未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和四十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
- 2.この法律の施行の際、旧酒税法の規定によるウイスキー、ブランデー又はスピリッツのうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
酒類の種類等に係る経過規定とは何ですか?
定義酒類の種類等に係る経過規定とは、酒税法第4条に定められた規定で、「この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第4条(酒類の種類等に係る経過規定)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第4条の条文原文は「この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/4
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