酒税法 第41条(届出に係る経過措置)
- 酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第五十条の二第一号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から十日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
- 2.昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第五十条の二の規定による届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
届出に係る経過措置とは何ですか?
定義届出に係る経過措置とは、酒税法第41条に定められた規定で、「酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第41条(届出に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第41条の条文原文は「酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/41
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