酒税法 第42条(輸入酒類の移入に係る特例)
- 酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
- 2.前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
この条文の基本情報
輸入酒類の移入に係る特例とは何ですか?
定義輸入酒類の移入に係る特例とは、酒税法第42条に定められた規定で、「酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第42条(輸入酒類の移入に係る特例)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第42条の条文原文は「酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に…」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/42
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