酒税法 第64条(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置とは何ですか?
定義酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置とは、酒税法第64条に定められた規定で、「この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第64条(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第64条の条文原文は「この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/64
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