酒税法 第65条(清酒に係る経過措置)
第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。以下附則第七十条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第七条の規定による改正前の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の百分の五十を超えるもの(これらに水又は第七条の規定による改正後の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「新酒税法」という。)第三条第七号に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の百分の五十を超えない酒類とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第七号に規定する清酒とみなす。
この条文の基本情報
清酒に係る経過措置とは何ですか?
定義清酒に係る経過措置とは、酒税法第65条に定められた規定で、「第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第65条(清酒に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第65条の条文原文は「第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/65
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