酒税法 第66条(製造免許等に係る経過措置)
- 第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。
- 2.旧酒税法の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の酒類のうち第七条の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「種類等相違酒類」という。)につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該種類等相違酒類が新酒税法の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
- 3.前二項の場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
この条文の基本情報
製造免許等に係る経過措置とは何ですか?
定義製造免許等に係る経過措置とは、酒税法第66条に定められた規定で、「第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第66条(製造免許等に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第66条の条文原文は「第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/66
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