酒税法 第67条(輸入酒類の移入に係る特例)
- 酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十八年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類を平成十八年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
- 2.前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
この条文の基本情報
輸入酒類の移入に係る特例とは何ですか?
定義輸入酒類の移入に係る特例とは、酒税法第67条に定められた規定で、「酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十八年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第67条(輸入酒類の移入に係る特例)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第67条の条文原文は「酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十八年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/67
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