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酒税法 第68条(未納税移出等に係る経過措置)

平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二若しくは第八十七条の三に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

この条文の基本情報

未納税移出等に係る経過措置とは何ですか?

定義未納税移出等に係る経過措置とは、酒税法第68条に定められた規定で、「平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第68条(未納税移出等に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第68条の条文原文は「平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及…」で始まります。
  3. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  4. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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