酒税法 第69条(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
この条文の基本情報
未納税引取り等に係る経過措置とは何ですか?
定義未納税引取り等に係る経過措置とは、酒税法第69条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第69条(未納税引取り等に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第69条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等…」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/69
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