酒税法 第6条の4(収去酒類等の非課税)
- 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
- 一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
- 二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(立入検査等)の規定により収去される酒類
- 三その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの
この条文の基本情報
収去酒類等の非課税とは何ですか?
定義収去酒類等の非課税とは、酒税法第6条の4に定められた規定で、「次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第6条の4(収去酒類等の非課税)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第6条の4の条文原文は「次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。」で始まります。
- 酒税法第6条の4は第一章 総則に置かれています。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酒税法第6条の4の前の条は酒税法第6条の3です。
- 酒税法第6条の4の次の条は酒税法第7条です。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/6_4