酒税法 第70条(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置とは何ですか?
定義酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置とは、酒税法第70条に定められた規定で、「第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法第70条(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法第70条の条文原文は「第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、…」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/70
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