酒税法 本文
- この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
- 2.改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
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- 4.旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
- 5.前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第十一条第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。
- 6.酒類製造者で旧法第十八条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。
- 7.旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
- 8.この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9.第六項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 10.この法律施行の際現に旧法第二十七条ノ二第一項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第十九項の規定による指定を受けたものとみなす。
- 11.指定販売業者が第二十項及び第二十一項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
- 12.この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第十四条第二号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において、新法第十条第二号中「当該法人が第七号に」とあるのは「当該法人が第六号又は第七号に」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酒税法本文は、日本の酒税法に含まれる条文です。
- 酒税法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。」で始まります。
- 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
- 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
酒税法(昭和二十八年法律第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006 - 本サイト収録
酒税法(昭和二十八年法律第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/main
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