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労働金庫法 第11条(会員たる資格)

  1. 労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
  2. 一その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合
  3. 二その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会
  4. 三その労働金庫の地区内に事務所を有する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(職員団体)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条(職員団体)の規定に基づく地方公務員の団体、健康保険組合及び同連合会、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合及び同連合会、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合及び同連合会並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
  5. 四前三号に掲げるもののほか、その労働金庫の地区内に事務所を有し、かつ、労働者のための福利共済活動その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であつて、その構成員の過半数が労働者であるもの及びその連合団体
  6. 2.前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
  7. 3.労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。

この条文の基本情報

会員たる資格とは何ですか?

定義会員たる資格とは、労働金庫法第11条に定められた規定で、「労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第11条(会員たる資格)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第11条の条文原文は「労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。」で始まります。
  3. 労働金庫法第11条は第二章 会員に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第11条の前の条は労働金庫法第10条の2です。
  7. 労働金庫法第11条の次の条は労働金庫法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/11

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