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労働金庫法 第111条

  1. 新労働金庫法第五十八条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている労働金庫連合会の当該会社については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
  2. 2.前項の労働金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3. 3.平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新労働金庫法第五十八条の五第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
  4. 4.施行日前に、第十四条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項及び次項において「旧労働金庫法」という。)第五十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧労働金庫法第五十八条の三第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る新労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
  5. 5.この法律の施行の際現に労働金庫連合会が新労働金庫法第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社(当該労働金庫連合会が旧労働金庫法第五十八条の三第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該労働金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出なければならない。
  6. 6.前項の規定による届出をした労働金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の五第三項の認可を受けたものとみなす。
  7. 7.新労働金庫法第五十八条の六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新労働金庫法第五十八条の四第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新労働金庫法第五十八条の六の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第111条は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第111条の条文原文は「新労働金庫法第五十八条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている労働金庫連合会の当該会社については、当該…」で始まります。
  3. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  4. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/111

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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