労働金庫法 第15条(持分の譲渡)
- 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
- 2.会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
- 3.持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
- 4.会員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、労働金庫法第15条に定められた規定で、「会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第15条(持分の譲渡)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第15条の条文原文は「会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するもの…」で始まります。
- 労働金庫法第15条は第二章 会員に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第15条の前の条は労働金庫法第14条です。
- 労働金庫法第15条の次の条は労働金庫法第16条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/15