労働金庫法 第194条
金庫(第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第194条は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第194条の条文原文は「金庫(第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正労働金庫法」という。」で始まります。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/194
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