労働金庫法 第2条(定義)
この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、労働金庫法第2条に定められた規定で、「この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第2条(定義)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第2条の条文原文は「この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」で始まります。
- 労働金庫法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第2条の前の条は労働金庫法第1条です。
- 労働金庫法第2条の次の条は労働金庫法第3条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/2