労働金庫法 第23条の2(定款の記載事項)
- 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の名称及び所在地
- 五会員たる資格に関する規定
- 六会員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の積立ての方法
- 十役員の定数及びその選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
- 十三金庫の負担に帰すべき設立費用
- 十四金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 2.前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
この条文の基本情報
定款の記載事項とは何ですか?
定義定款の記載事項とは、労働金庫法第23条の2に定められた規定で、「金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第23条の2(定款の記載事項)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第23条の2の条文原文は「金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法第23条の2は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第23条の2の前の条は労働金庫法第23条です。
- 労働金庫法第23条の2の次の条は労働金庫法第23条の3です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/23_2