労働金庫法 第37条の2(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文の基本情報
忠実義務とは何ですか?
定義忠実義務とは、労働金庫法第37条の2に定められた規定で、「理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第37条の2(忠実義務)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第37条の2の条文原文は「理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法第37条の2は第二節 役員に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第37条の2の前の条は労働金庫法第37条です。
- 労働金庫法第37条の2の次の条は労働金庫法第37条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/37_2