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労働金庫法 第49条の2(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

  1. 理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
  2. 2.理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

この条文の基本情報

総会参考書類及び議決権行使書面の交付等とは何ですか?

定義総会参考書類及び議決権行使書面の交付等とは、労働金庫法第49条の2に定められた規定で、「理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第49条の2(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第49条の2の条文原文は「理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となる…」で始まります。
  3. 労働金庫法第49条の2は第七節 総会等に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第49条の2の前の条は労働金庫法第49条です。
  7. 労働金庫法第49条の2の次の条は労働金庫法第49条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/49_2

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