労働金庫法 第51条(総会の決議事項)
- 第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第三項、第六十二条の六第三項及び第五項、第六十二条の七第三項、第六十三条第二項並びに第六十六条に規定する事項のほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の事業計画の設定又は変更
- 四その他定款で定める事項
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、労働金庫法第51条に定められた規定で、「第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第51条(総会の決議事項)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第51条の条文原文は「第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第…」で始まります。
- 労働金庫法第51条は第七節 総会等に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第51条の前の条は労働金庫法第50条です。
- 労働金庫法第51条の次の条は労働金庫法第52条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/51