労働金庫法 第55条の2(総会と総代会の関係)
- 前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集することができる。この場合において、同項の規定による書面の提出又は同条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から三十日以内にしなければならない。
- 2.前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
この条文の基本情報
総会と総代会の関係とは何ですか?
定義総会と総代会の関係とは、労働金庫法第55条の2に定められた規定で、「前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第55条の2(総会と総代会の関係)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第55条の2の条文原文は「前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集すること…」で始まります。
- 労働金庫法第55条の2は第八節 総代会に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第55条の2の前の条は労働金庫法第55条です。
- 労働金庫法第55条の2の次の条は労働金庫法第56条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/55_2