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労働金庫法 第7条(出資の総額の最低限度)

  1. 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
  2. 2.前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

この条文の基本情報

出資の総額の最低限度とは何ですか?

定義出資の総額の最低限度とは、労働金庫法第7条に定められた規定で、「金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法第7条(出資の総額の最低限度)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法第7条の条文原文は「金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。」で始まります。
  3. 労働金庫法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
  5. 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫法第7条の前の条は労働金庫法第6条です。
  7. 労働金庫法第7条の次の条は労働金庫法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227
  • 本サイト収録労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/7

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