労働金庫法 第91条の2(認可等の条件)
- 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、労働金庫法第91条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第91条の2(認可等の条件)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第91条の2の条文原文は「内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」で始まります。
- 労働金庫法第91条の2は第十章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第91条の2の前の条は労働金庫法第91条です。
- 労働金庫法第91条の2の次の条は労働金庫法第91条の3です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第91条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/91_2