労働金庫法 第93条(検査の請求)
- 会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、金庫の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑があることを理由として、内閣総理大臣及び厚生労働大臣にその検査を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、内閣総理大臣又は厚生労働大臣は、金庫の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
この条文の基本情報
検査の請求とは何ですか?
定義検査の請求とは、労働金庫法第93条に定められた規定で、「会員は、総会員(個人会員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第93条(検査の請求)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第93条の条文原文は「会員は、総会員(個人会員を除く。」で始まります。
- 労働金庫法第93条は第十章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第93条の前の条は労働金庫法第92条です。
- 労働金庫法第93条の次の条は労働金庫法第94条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/93