労働金庫法 第95条(事業免許の取消等)
- 金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
- 2.内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命ぜられた金庫に対し、その整理の状況により必要と認めるときは事業の免許を取り消すことができる。
この条文の基本情報
事業免許の取消等とは何ですか?
定義事業免許の取消等とは、労働金庫法第95条に定められた規定で、「金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第95条(事業免許の取消等)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第95条の条文原文は「金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計…」で始まります。
- 労働金庫法第95条は第十章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第95条の前の条は労働金庫法第94条の2です。
- 労働金庫法第95条の次の条は労働金庫法第96条です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/95