労働金庫法 第98条の2(都道府県が処理する事務)
- この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.前条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、労働金庫法第98条の2に定められた規定で、「この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法第98条の2(都道府県が処理する事務)は、日本の労働金庫法に含まれる条文です。
- 労働金庫法第98条の2の条文原文は「この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。」で始まります。
- 労働金庫法第98条の2は第十章に置かれています。
- 労働金庫法の公布日は昭和28年8月17日です。
- 労働金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法第98条の2の前の条は労働金庫法第98条です。
- 労働金庫法第98条の2の次の条は労働金庫法第98条の3です。
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- 正式書式
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0100000227 - 本サイト収録
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0100000227/98_2