飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第13条(変更登録等)
- 登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。
- 2.前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 3.第七条第四項及び第八条から第十条までの規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第七条第四項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第八条中「前条第一項」とあり、並びに第九条及び第十条第一項中「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
- 4.登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 5.農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条に定められた規定で、「登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条(変更登録等)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条の条文原文は「登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならな…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第12条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第13条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第14条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/13