飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第4条(製造等の禁止)
- 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
- 二当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 三当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
- 四当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
この条文の基本情報
製造等の禁止とは何ですか?
定義製造等の禁止とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条(製造等の禁止)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条は第二章 飼料の製造等に関する規制に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第4条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第5条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/4