飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第49条(容器等の不正使用の禁止)
何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。
この条文の基本情報
容器等の不正使用の禁止とは何ですか?
定義容器等の不正使用の禁止とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条に定められた規定で、「何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条(容器等の不正使用の禁止)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条の条文原文は「何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはなら…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第48条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第49条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/49