麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第10条(廃棄の届出)
- 法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
- 五廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
- 六廃棄の年月日
- 七廃棄の場所
- 八廃棄の方法
- 九廃棄の理由
この条文の基本情報
廃棄の届出とは何ですか?
定義廃棄の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条(廃棄の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の条文原文は「法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつて…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の3です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/10