受講中の講座ブックマーク無料で登録

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第10条(廃棄の届出)

  1. 法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  3. 二免許証の番号及び免許年月日
  4. 三免許の種類
  5. 四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
  6. 五廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
  7. 六廃棄の年月日
  8. 七廃棄の場所
  9. 八廃棄の方法
  10. 九廃棄の理由

この条文の基本情報

廃棄の届出とは何ですか?

定義廃棄の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条(廃棄の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の条文原文は「法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつて…」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の3です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›