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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三章 監督

第46条〜第47条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第三章 監督は、第46条〜第47条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第三章 監督が属する麻薬及び向精神薬取締法施行規則の法令番号は昭和二十八年厚生省令第十四号です。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収去証)

第46条

麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。

(身分を示す証票)

第47条

法第五十条の三十八第三項(法第五十八条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第四十三号様式による。

(法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第47条の2

法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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