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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第五章 雑則

第51条〜第55条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第五章 雑則は、第51条〜第55条の全 5 条で構成されています。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第五章 雑則が属する麻薬及び向精神薬取締法施行規則の法令番号は昭和二十八年厚生省令第十四号です。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)

第51条

法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日

二交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

(証紙の代価)

第52条

法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。

一第十一条第一項第一号の証紙1六十円2

二第十一条第一項第二号の証紙1三十円2

三第十一条第一項第三号の証紙1十五円2

(手数料等の納付)

第53条

法第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

(処方箋等の記載)

第54条

法第二十七条第六項の規定による処方箋、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、墨又はインキを用いて記載しなければならない。

(権限の委任)

第55条

法第六十二条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三十九号から第四十四号までに掲げる権限(第四十四号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二号又は第四十三号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。

一法第三条第一項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

二法第四条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

三法第七条第一項及び第三項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

四法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

五法第九条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

六法第十条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

七法第十二条第一項及び第三項に規定する権限

八法第十三条第一項に規定する権限

九法第十七条に規定する権限

十法第二十一条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)

十一法第二十四条第十項及び第十二項第二号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び第二種大麻草採取栽培者に係るものを除く。)

十二法第三十五条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

十三法第三十六条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)

十四法第四十四条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)

十五法第四十五条に規定する権限

十六法第四十六条第二項に規定する権限

十七法第五十条第一項に規定する権限

十八法第五十条の五に規定する権限

十九法第五十条の九第一項及び第二項に規定する権限

二十法第五十条の九第三項及び第四項において準用する法第十五条に規定する権限

二十一法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項に規定する権限

二十二法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十六条に規定する権限

二十三法第五十条の十に規定する権限

二十四法第五十条の十二第一項及び第二項に規定する権限

二十五法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十八条第二項から第五項までに規定する権限

二十六法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十九条に規定する権限

二十七法第五十条の十三第一項、第四項、第五項及び第七項に規定する権限

二十八法第五十条の十四第一項に規定する権限

二十九法第五十条の二十第四項に規定する権限

三十法第五十条の二十二に規定する権限

三十一法第五十条の二十四に規定する権限

三十二法第五十条の二十七に規定する権限

三十三法第五十条の二十八に規定する権限

三十四法第五十条の二十九に規定する権限

三十五法第五十条の三十に規定する権限

三十六法第五十条の三十一に規定する権限

三十七法第五十条の三十二に規定する権限

三十八法第五十条の三十三に規定する権限

三十九法第五十条の三十八第一項及び第二項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)

四十法第五十条の三十九に規定する権限

四十一法第五十条の四十に規定する権限

四十二法第五十条の四十一に規定する権限

四十三法第五十一条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)

四十四法第五十二条第二項に規定する権限

2法第六十二条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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