(医師の届出事項)
第48条
法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一麻薬中毒の症状の概要
二診断の年月日
三医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
(医師の届出事項)
法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一麻薬中毒の症状の概要
二診断の年月日
三医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
(厚生労働省令で定める病院)
法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
一国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院
(診療報酬の請求)
麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)