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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第49条(厚生労働省令で定める病院)

  1. 法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
  2. 一国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
  3. 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院

この条文の基本情報

厚生労働省令で定める病院とは何ですか?

定義厚生労働省令で定める病院とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条(厚生労働省令で定める病院)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の条文原文は「法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条は第四章 麻薬中毒者に対する措置等に置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/49

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