麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第49条(厚生労働省令で定める病院)
- 法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
- 一国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
- 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める病院とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める病院とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条(厚生労働省令で定める病院)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の条文原文は「法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条は第四章 麻薬中毒者に対する措置等に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第50条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/49