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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

第45条の2〜第45条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等は、第45条の2〜第45条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等が属する麻薬及び向精神薬取締法施行規則の法令番号は昭和二十八年厚生省令第十四号です。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の届出)

第45条の2

別タブ ↗

法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地

二取り扱う麻薬向精神薬原料の品名

2麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。

(業務廃止の届出)

第45条の3

別タブ ↗

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第五十条の二十八第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十八号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二麻薬等原料営業所の名称及び所在地

三業務廃止の事由及び年月日

2前項の規定は、法第五十条の二十八第二項の規定により届け出る場合に準用する。

(輸入及び輸出の届出)

第45条の4

別タブ ↗

法第五十条の二十九、第五十条の三十第一項、第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。

(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)

第45条の5

別タブ ↗

法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。

(事故の届出)

第45条の6

別タブ ↗

法第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。

2麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二営業者の種類

三麻薬等原料営業所の名称及び所在地

四事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量

五事故発生の状況

(疑わしい取引の届出)

第45条の7

別タブ ↗

法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合

二注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合

三支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合

四その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合

2法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二麻薬等原料営業所の名称及び所在地

三注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量

四注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項

五注文のあつた年月日

六法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由

3麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(適用除外等)

第45条の8

別タブ ↗

法第五十条の三十六に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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