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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第45条の2(業務の届出)

  1. 法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
  3. 二取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
  4. 2.麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

業務の届出とは何ですか?

定義業務の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2に定められた規定で、「法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2(業務の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2の条文原文は「法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2は第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等に置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の2の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/45_2

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