ブックマーク無料で登録

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第一章 麻薬に関する取締り

第1条〜第13条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第一章 麻薬に関する取締りは、第1条〜第13条の全 25 条で構成されています。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第一章 麻薬に関する取締りが属する麻薬及び向精神薬取締法施行規則の法令番号は昭和二十八年厚生省令第十四号です。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請)

第1条

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。

(法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)

第1条の2

法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)

第1条の3

厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(役員の変更の届出)

第1条の4

麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第一号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。

(免許証)

第2条

法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。

一免許証の番号

二麻薬業務所の名称及び所在地

三麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地

(業務廃止等の届出)

第3条

麻薬取扱者は、法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三麻薬業務所の名称及び所在地

四業務廃止の事由及び年月日

2前項の規定は、法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。

(免許証の返納)

第4条

麻薬取扱者は、法第八条又は法第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三麻薬業務所の名称及び所在地

四免許証返納の事由及び年月日

(免許証の記載事項の変更)

第5条

麻薬取扱者は、法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三変更すべき事項

四変更の事由及び年月日

(免許証の再交付申請)

第6条

麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三再交付の事由及び年月日

(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

第6条の2

法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所

二携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量

三入国し、又は出国する理由

四麻薬の施用を必要とする理由

五入国又は出国の期間

六入国又は出国の港名

(輸入及び輸出の許可申請)

第7条

麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第十四条第一項又は法第十八条第一項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第十四条第二項又は法第十八条第二項に規定する申請書(別記第七号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第十四条第三項又は法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

(製造、製剤及び小分けの許可申請)

第8条

麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三麻薬業務所の名称及び所在地

四製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量

五製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量

六製造、製剤又は小分けの期間

2麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所の名称及び所在地

五製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量

六製造のために使用する麻薬の品名及び数量

七製造の期間

(譲渡しの許可申請)

第9条

法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は第二種大麻草採取栽培者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者(第二種大麻草採取栽培者を除く。)にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地

五譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数

六譲渡先

七譲渡しの理由

(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)

第9条の2

二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。

一いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること

二いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること

2前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二麻薬業務所の名称及び所在地

三期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間

四いずれの申請者も、前項第一号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨

五当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第六項及び第七項において「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)

3都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十二項第一号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。

4麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。

5麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。

6麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。

7麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。

8前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。

9都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。

10麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。

11麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。

一全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。

二全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。

三前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。

(麻薬を記載した処方箋の記載事項)

第9条の3

法第二十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方箋により薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。

一患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))

二処方箋の使用期間

三発行の年月日

四麻薬業務所の名称及び所在地

(廃棄の届出)

第10条

法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地

五廃棄しようとする麻薬の品名及び数量

六廃棄の年月日

七廃棄の場所

八廃棄の方法

九廃棄の理由

(廃棄の方法)

第10条の2

麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。

かん

第11条

法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。

一かん

二かん

三かん

2麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所の名称及び所在地

五証紙の種類

(譲受証及び譲渡証)

第12条

法第三十二条第一項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。

2前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第12条の2

法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一麻薬営業者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十二条の三

第12条の3

法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

第十二条の四

第12条の4

麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一第十二条の二第一項各号に規定する方法のうち麻薬営業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(事故の届出)

第12条の5

麻薬取扱者は、法第三十五条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所の名称及び所在地

五事故が生じた麻薬の品名及び数量

六事故発生の状況

(廃棄の届出)

第12条の6

法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)

二免許証の番号及び免許年月日

三免許の種類

四麻薬業務所の名称及び所在地

五廃棄した年月日

六廃棄の方法

七廃棄の理由

2麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(数量の差異の届出)

第13条

麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号の規定により届け出なければならない。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる