麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第13条(数量の差異の届出)
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号の規定により届け出なければならない。
この条文の基本情報
数量の差異の届出とは何ですか?
定義数量の差異の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条に定められた規定で、「麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条(数量の差異の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条の条文原文は「麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条の6です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第13条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第14条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/13