麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第11条かん
- 法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
- 一かん
- 二かん
- 三かん
- 2.麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四麻薬業務所の名称及び所在地
- 五証紙の種類
この条文の基本情報
かんとは何ですか?
定義かんとは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、ア…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条(かん)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、ア…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条の2です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第11条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/11