麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第8条(製造、製剤及び小分けの許可申請)
- 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三麻薬業務所の名称及び所在地
- 四製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
- 五製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
- 六製造、製剤又は小分けの期間
- 2.麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四麻薬業務所の名称及び所在地
- 五製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
- 六製造のために使用する麻薬の品名及び数量
- 七製造の期間
この条文の基本情報
製造、製剤及び小分けの許可申請とは何ですか?
定義製造、製剤及び小分けの許可申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条に定められた規定で、「麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条(製造、製剤及び小分けの許可申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条の条文原文は「麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第7条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/8