麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第9条(譲渡しの許可申請)
- 法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は第二種大麻草採取栽培者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者(第二種大麻草採取栽培者を除く。)にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
- 五譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
- 六譲渡先
- 七譲渡しの理由
この条文の基本情報
譲渡しの許可申請とは何ですか?
定義譲渡しの許可申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条(譲渡しの許可申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の条文原文は「法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第8条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/9