麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第6条(免許証の再交付申請)
- 麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三再交付の事由及び年月日
この条文の基本情報
免許証の再交付申請とは何ですか?
定義免許証の再交付申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条に定められた規定で、「麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条(免許証の再交付申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条の条文原文は「麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条は第一章 麻薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第5条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/6