麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第45条の7(疑わしい取引の届出)
- 法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
- 二注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
- 三支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
- 四その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
- 2.法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二麻薬等原料営業所の名称及び所在地
- 三注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 四注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
- 五注文のあつた年月日
- 六法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
- 3.麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
疑わしい取引の届出とは何ですか?
定義疑わしい取引の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7に定められた規定で、「法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7(疑わしい取引の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7の条文原文は「法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7は第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の6です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の7の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の8です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第45条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第45条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/45_7