麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第48条(医師の届出事項)
- 法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一麻薬中毒の症状の概要
- 二診断の年月日
- 三医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
この条文の基本情報
医師の届出事項とは何ですか?
定義医師の届出事項とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条(医師の届出事項)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条の条文原文は「法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条は第四章 麻薬中毒者に対する措置等に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第47条の2です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第48条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/48