麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第54条(処方箋等の記載)
法第二十七条第六項の規定による処方箋、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、墨又はインキを用いて記載しなければならない。
この条文の基本情報
処方箋等の記載とは何ですか?
定義処方箋等の記載とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条に定められた規定で、「法第二十七条第六項の規定による処方箋、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条(処方箋等の記載)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条の条文原文は「法第二十七条第六項の規定による処方箋、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条は第五章 雑則に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第53条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第54条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第55条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/54