麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第52条(証紙の代価)
- 法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
- 一第十一条第一項第一号の証紙1六十円2
- 二第十一条第一項第二号の証紙1三十円2
- 三第十一条第一項第三号の証紙1十五円2
この条文の基本情報
証紙の代価とは何ですか?
定義証紙の代価とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条に定められた規定で、「法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条(証紙の代価)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条の条文原文は「法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/52