麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第51条(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
- 法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
- 二交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
この条文の基本情報
犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項とは何ですか?
定義犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条に定められた規定で、「法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条の条文原文は「法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条は第五章 雑則に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第50条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第51条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第52条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/51