麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第46条(収去証)
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
収去証とは何ですか?
定義収去証とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条に定められた規定で、「麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条(収去証)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条の条文原文は「麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条は第三章 監督に置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条の8です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第46条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第47条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/46