麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第17条(業務廃止等の届出)
- 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三向精神薬営業所の名称及び所在地
- 四業務廃止の事由及び年月日
- 2.前項の規定は、法第五十条の四において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
この条文の基本情報
業務廃止等の届出とは何ですか?
定義業務廃止等の届出とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条に定められた規定で、「向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条(業務廃止等の届出)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条の条文原文は「向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第16条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第17条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第18条です。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/17